面接交渉とは、父または母が子と面接やそれ以外の方法で、交流をすることをいいます。
面接交渉の方法(面接の回数、場所等)について、離婚時に決めることになります。必ずしも方法を決める必要はありませんが、離婚してしまうと、話し合う機会がなくなってしまうかもしれないので、離婚時に決めておくほうがスムーズです。
では面接交渉について、どのように決めればよいのでしょうか。
まずは、両親の話し合いで決めます。
話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
調停においては、子の年齢、父母のそれぞれの生活状況、両親の関係、子の意思等を考慮し、決めていきます。
子供にとにかく会いたい、あるいは、相手に絶対会わせたくない、という感情が先行してしまいがちですが、子の面接交渉を決めるにあたっては、子の福祉にとってどうなのか、という観点から考えることが重要です。
面接交渉の方法(面接の回数、場所等)について、離婚時に決めることになります。必ずしも方法を決める必要はありませんが、離婚してしまうと、話し合う機会がなくなってしまうかもしれないので、離婚時に決めておくほうがスムーズです。
では面接交渉について、どのように決めればよいのでしょうか。
まずは、両親の話し合いで決めます。
話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
調停においては、子の年齢、父母のそれぞれの生活状況、両親の関係、子の意思等を考慮し、決めていきます。
子供にとにかく会いたい、あるいは、相手に絶対会わせたくない、という感情が先行してしまいがちですが、子の面接交渉を決めるにあたっては、子の福祉にとってどうなのか、という観点から考えることが重要です。
面接交渉とは?
相手が子を連れて実家に帰ってしまいました。別居して以来、子に会わせてもらっていません。離婚について話し合っていますが、条件が折り合わず、まだ成立していませんが、子に会うことはできますか。
離婚前でも、両親が別居中であれば、面接交渉を求めることはできます。話し合いで決まらなければ、調停・審判を申し立てることになるでしょう。
ただ、離婚後とは異なり、夫婦の問題が解決していない不安定な状態でもありますので、その紛争にむやみに巻き込まないよう、子に対する配慮は必要になってくるでしょう。
ただ、離婚後とは異なり、夫婦の問題が解決していない不安定な状態でもありますので、その紛争にむやみに巻き込まないよう、子に対する配慮は必要になってくるでしょう。
調停で、子に月1回会うことになりましたが、相手が一切会わせてくれません。会わせてもらう方法はないでしょうか。
調停や審判で決めたのに、相手がそれに従わない場合、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
離婚をして、一方の親が子を引き取ったとしても、他方の親も、子の親であることには変わりありませんし、子の成長にとっても、養育されていない親に合うことは大事なことといえます。
子に会いたいのに会わせてもらえない、面接交渉の方法をどう決めていいかわからない、等悩んだ場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。
離婚をして、一方の親が子を引き取ったとしても、他方の親も、子の親であることには変わりありませんし、子の成長にとっても、養育されていない親に合うことは大事なことといえます。
子に会いたいのに会わせてもらえない、面接交渉の方法をどう決めていいかわからない、等悩んだ場合は、弁護士にお気軽にご相談ください。
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