年金分割とは?

 年金分割とは、公的年金のうち厚生年金・共済年金の保険料納付実績を分割する制度をいいます。
 国民年金は、分割の対象となりませんし、厚生年金基金・国民年金基金等も分割対象とはなりません。厚生年金基金・国民年金基金等は財産分与の対象として 扱うことになります。
年金分割とは?

 年金分割の範囲は?
 年金分割では、婚姻期間等に納付された保険料の一定割合を、分割を受ける配偶者が納付したものとして記録を付け替え、その納付記録を基にして給付金額が算定されることになります。
 「夫が年間100万円の年金を受給しているのだから、妻は最大50万円を現金で受け取ることができる制度だ」と誤解する方もいますが、単純に現金を分ける制度ではありません。


 年金分割制度の種類は?
 年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
 合意分割とは、夫婦が年金をどのような割合で分割するかについて合意していれば、離婚時に限って、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合を最大2分の1として分割できるという制度をいいます。夫婦で合意ができた場合には、公正証書を作成します。合意ができないときは、夫婦の一方が裁判所に申し立てて、裁判所で按分割合を決めることもできます。
 3号分割とは、平成20年4月以降に、夫婦の一方が厚生年金、共済年金を納付した期間について、その配偶者の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度をいいます。3号分割では、平成20年4月以降の特定期間(婚姻期間等)についてだけ年金分割がなされますので、平成20年3月31日以前の特定期間を含めて年金分割をする場合、合意分割の請求をする必要があります。

 年金分割をするにはどのような手続が必要ですか?
 厚生年金の場合、夫婦の双方または一方から社会保険庁長官に対し、年金分割をするために必要な情報を提供してもらうことができます。これを「年金分割のための情報提供請求」といいます。回答の通知には、分割の対象期間や各当事者の対象期間標準報酬総額等が記載されていますので、それらを参考に分割を行うかどうかを検討し、分割を行う場合、以下のとおり、合意分割か3号分割を行うことになります。
 合意分割の場合、請求すべき按分割合を定める夫婦間での合意または裁判に基づき、社会保険庁長官に対して標準報酬改定請求を行います。
 3号分割の場合、夫婦間での按分割合に関する合意は不要ですから、直ちに社会保険庁長官に対して、標準報酬額改定の請求を行います。
 原則として離婚の翌日から起算して2年以内に請求する必要があるので、注意が必要です。
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