- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
が定められています。
離婚の相談では、この離婚原因があるかないかを、必ず聴き取ることになります。
1 不貞行為
例えば「不貞」についてですが、探偵を雇うこともありますが、ご自身で証拠を集められる方もいらっしゃいます。
ただ、証拠がないと、立証は困難なのが実情です。
そのような場合であっても、
「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
があるとして、離婚を求めることは可能です。
離婚の紛争で、判決で決着が着くのは、少数です。
多くは話し合いで解決します。
きちんとした証拠がない場合であっても、調停を申し立てることで、離婚できることもあります。
2 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由無く、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為を指します。
3 配偶者が生死不明な場合
配偶者が3年以上生死不明な場合、法はそれを離婚原因としています。
ちなみに、7年間生死不明な場合は、失踪宣告により、婚姻を解消することもできます。
失踪宣告の場合、財産関係について死亡と同様の法的扱いがなされますので、配偶者の財産を相続することができます。
単に離婚をしただけの場合と、大きな違いがありますので、一度専門家に相談した方がよいでしょう。
4 強度の精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合も、法は離婚原因としています。
これらは、医師の判断が重要視されるのが実務ですが、医師の判断と法的判断が必ず合致するわけではありません。
精神病になったからといって、その精神病になった配偶者には責任はありません。
そこで、離婚を求める人は、療養看護に努め、きちんと病者の今後の生活の見通しが立ち離婚をしても生きていけるようにする、努力が必要となります。
場合によっては、強度の精神病で回復の見込みがない場合であっても、裁判所の裁量で離婚請求を棄却することも可能とされています。
配偶者が精神病となるのはとてもつらいことですが、容易に離婚できるわけではなく、十分な努力と誠意が必要となることには、ご留意下さい。
5 ドメスティックバイオレンス
身体的、精神的暴力により婚姻関係が破綻した場合には、離婚請求が認められます。
精神的暴力も許されないことは、DV防止法からも明らかです。
しかし、精神的暴力があるからといって、必ず離婚できるわけではありません。
それにより、婚姻関係が破綻しなければなりません。
6 性格の不一致
離婚の原因として、最も多いのは「性格の不一致」です。
性格があわないというだけで裁判所が離婚を認めるわけではありません。
しかし、当事者双方が離婚に同意していれば、当然離婚はできます。
当事者が離婚自体には同意していて、親権や養育費などに争いがある場合に依頼を受けることもあります。
相手が離婚に同意してくれない場合、結局は婚姻関係が破綻していたか否かが争点となります。
例えば
- 別居期間が長い、
- 親族との不和があまりに著しい、
- 相手方の性格が精神的な障害があるといえる程度である、
など、
個別具体的な事情によっては、裁判上離婚が認められることもあります。
人生に向き合うためにも、耐え難い性格の不一致がある場合、弁護士にご相談下さい。





