財産分与とは?

 財産分与という言葉は、一般用語としても用いられていることが多いと思いますが、基本的には、婚姻中に得た夫婦の財産(夫婦共同財産といいます)を分けることです。
 特別の事情がない限り、夫婦で財産を半分に分けるものと考えて結構です。
 問題となるのは、分ける財産に何を入れるかという点です。
 例えば、まだもらっていない退職金であっても、定年退職間近であるとか、公務員であるなど、退職金がもらえることがほぼ確実であるという事情があれば、退職金についても分ける財産の対象になります。
 このように、分ける財産に何が入るのかということを知らないと、もらえるはずの財産がもらえないということがあるので、弁護士に相談することによって、財産分与が多く得られるということがあります。
財産分与とは?

借金は財産分与の対象になりますか。
 借金だけで資産がない場合は、財産分与の対象としないのが一般的です。
 これに対して、資産と借金の両方がある場合は、資産から借金の金額を引いた財産を財産分与の対象にするのが一般的です。
 特に問題となるのは、住宅ローン付きの家がある場合です。この場合は、夫婦のどちらか一方が家に住み続けるという選択をすることが多く、どちらが家に住むとしても注意しなければならない問題がありますので、弁護士に相談いただければと思います。


 離婚を考えて別居をしたいのですが、財産分与に関して何かアドバイスはありますか。

 財産に関する証拠を保管しておいた方がよいでしょう。
 財産分与をするときに、相手方が財産を明らかにしない場合があります。そのような場合に、たくさんの貯金があるはずだといってみたところで、裁判所は認めてくれません。 
そこで、別居をする際に預金通帳等のコピーをとるなど、証拠の保管をしてはいかがでしょうか。
 他にも、分ける財産の対象を、別居した時点の財産にするか、離婚する時点の財産にするか等の、法的な争いががありますので、弁護士にお気軽にご相談ください。

離婚相談のご案内
離婚の悩み お金
離婚の悩み 子ども
携帯電話(モバイル向け)サイト

弁護士法人 愛知総合法律事務所〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)