トップページ > 費用
| 事件処理に着手するために 必要な金員です。 |
事件終了時(精算時)に 頂く金員です。 |
他に、実費(印紙代や 郵便切手代、交通費等)が 必要となります。 |
離婚案件の着手金について
※しかし、事件の内容により、30%の範囲内で増減致します。
また、訴訟になる場合には、別途10万5000円を追加として頂くこともあります。
報酬金について
※別途経済的利益が生じた案件につきましては、経済的利益が300万円以下の場合、経済的利益の16.8%を、300万円を超え3000万円以下の場合、経済的利益の10.5%+18万9000円を頂くことがあります。
離婚案件は、個々の事案により難易度が様々であり、また、弁護士の関与の度合いも様々です。ですので、事案により若干、着手金・報酬金に、変動がある点は、ご理解下さい。着手金や報酬につきまして、契約時に納得できるまで説明致しますので、遠慮なくお尋ね下さい。
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