離婚の種類

離婚にもいくつかの手続き方法があります。
基本的な知識は身につけておくべきでしょう。
協議離婚

裁判所を使わず、話し合いで解決をするのが、協議離婚です。

離婚全体では、最も大きい割合を占めます。
弁護士に依頼をしたうえで協議離婚をすることもあります。
調停離婚

家庭裁判所の調停手続で離婚をする、調停離婚です。

調停委員と呼ばれる、離婚手続きの知識に富んだ先生方が間に入り、話し合いを行います。
あくまでも話し合いの手続です。
裁判離婚

裁判手続で強制的に離婚をするのが、裁判離婚です。

裁判をすることとなっても、途中で和解をすることも多く、最後まで話し合いは継続されます。
いきなり訴訟を提起することは、原則としてできません。
まずは調停を行い、話し合いがまとまらなかったときに、訴訟を提起することになります。
離婚の種類

調停手続では、相手方と顔をあわせなければいけないの?
交互に調停委員と会話をする方式をとっておりますので、話し合い自体は、顔を合わせずに進めることは可能です。
但し、合意が成立する場面などは、原則的には顔を合わせる必要があります。
DVの被害者などは、あらかじめ裁判所に相談することにより、できるだけ顔を合わせない工夫をしてもらうことができます。


相手から調停を申し立てられました。既に裁判所へ行く日にちが決まっているのですが、弁護士に委任できますか?弁護士の都合が悪かったら、委任はできないのですか?
裁判所へ行く日が決まっていて、弁護士の都合が悪い場合は、弁護士から、期日の変更等を裁判所に申し出ることも考えられます。場合によっては、変更も認められます。遠慮なく弁護士に相談して下さい。
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