離婚ブログ
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不倫・浮気をした側の人(法律用語で,「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は,認められるでしょうか。
有責配偶者からの離婚請求につき,最高裁判所は,要約すると,①別居期間が長いこと,②未成熟の子が存在しないこと,③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反することがないこと,という3つを満たさない限り,有責配偶者からの離婚請求が認められないとしています。
要するに,有責配偶者からの離婚請求というのは,相当ハードルが高く,簡単に認められるものではない,ということです。不倫しておいて離婚するなんて都合がよすぎる,という考え方が根底にあるのだと思います。
しかし,有責配偶者だからといって,離婚できないと決まっているわけではありません。
まず,上記の①から③を満たす場合には,有責配偶者からの離婚請求でも認められる可能性はあります。
また,上記の最高裁判所の判断は,裁判になったらこう判断しますよ,という話であり,両者が協議の上で離婚すること自体は可能です。
ただし,上記のように,有責配偶者からの離婚請求は簡単に認められないので,有責配偶者は不倫をされた側の人へ相当額の財産を渡す等,不倫された側の人が離婚に納得するような形でなければ離婚は成立しないでしょうし,逆に,不倫された側の人であれば,慰謝料や相当額の財産を渡してもらう等,自分が納得できる形でないと,離婚に応じるのはよいとはいえません。
このように,有責配偶者からの離婚請求=離婚できない,と決まっているわけではなく,解決方法はいろいろと考えられます。
もし,不倫の問題でお悩みでしたら,一度,弁護士までご相談下さい。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 北 澤 嘉 章