離婚ブログ
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離婚に際し,夫婦で決める事柄として,親権や養育費,財産分与,慰謝料など多々ありますが,その中で子どもにとって最も大きいテーマが面会交流です。面会交流とは,離婚して子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親といいます)が,子どもと定期的に会い,交流を深めることのことです。
面会交流は,親の権利であると共に,子どもにとっても親と触れあい,健全に発育していくために大変重要な権利ですので,離婚で揉めた夫婦であっても,本来は子どもの成長を最優先に,相互に協力し,面会交流を行うことが望まれます。
しかし,信頼関係が失われている夫婦間では,面会交流をスムーズに行うことが出来ず,場合によっては,監護親が非監護親に一切子どもを会わせないというケースすら存在します。
当事者間で面会交流の条件について協議が整わない場合,家庭裁判所の調停で合意を目指すか,場合によっては裁判所の審判という形で面会交流の内容を決めてもらう必要があります。仮に,面会交流についてそのように合意し,または,審判が出た場合に,監護親が約束を守らない場合どうなるかというと,間接強制という手段で約束を守ってもらうことになります。
具体的には,「義務を履行しない場合,不履行1回につき○○万円を払いなさい」という形で,裁判所から命令を出してもらうことになります。これにより,監護親は,心情的に面会交流に応じたくないとしても,お金を払わざるを得ない状況に置かれることで,間接的に面会交流への協力を強制されることになります。
ただ,このような間接強制という手段をとるためには,「面会交流の日時または頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引き渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」ことが必要であると最高裁は判断を示しています。
そのため,調停で合意を図る場合には,面会交流が約束通り行われることを期すため,日時,頻度,時間,引き渡し方法を可能な限り具体的に定めておく必要があります。
面会交流は,離婚後の子どもの健全な発育に不可欠な制度です。そのため,離婚に際しては,上記の点に配慮しつつ,実効性のある合意が必要となりますので,協議がうまくいかない場合や,内容についてアドバイスを受けたい場合など,一度弁護士に相談されることをお勧め致します。
津島事務所 弁護士 南 善 隆