電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

離婚ブログ

過去の記事

面会交流審判ってどんな内容なの?

  1 面会交流とは、父または母が子と面接やそれ以外の方法で、交流をすることをいいます。
      面会交流については,まずは、両親の話し合いで決めることになりますが,話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
      そして,調停での話し合いでも決まらなかった場合,家庭裁判所が,当事者の主張や様々な証拠等を考慮して審判を下します。
  2 その審判の内容は事案によって様々なものがありますが,例えば,平成25年4月25日,新潟家庭裁判所は,「(1)頻度等 月1回 第3日曜日,(2)時間 午前10時から午後2時,(3)受渡場所 当事者間で協議して定める。協議が調わないときは、JR A駅B口1階改札付近とする,(4)妻は開始時間に受渡場所において夫に未成年者を受け渡し、夫は終了時間に受渡場所において妻に未成年者を受け渡す。」という審判を下しました。この審判内容を見ると,けっこう詳細に決められているようにも思えます。
      ところが,平成25年7月3日,東京高等裁判所は,新潟家庭裁判所の審判が審理不十分であるとして新潟家庭裁判所に再度審理するよう差し戻しました。
      このことからわかるように,裁判所の審判内容は,面会交流について,子の福祉の観点や実現可能性等を詳細に検討し,考慮した内容であることが求められます。
      第三者に過ぎない裁判所がこのように真剣に面会交流について考えてくれるのですから,当事者の方々も,子どものために何が一番良いのか,どんな方法があるのか,弁護士と一緒に真剣に考えていきましょう。

離婚法律相談