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離婚ブログ

過去の記事

通常、一定額以上の現金を他人に贈与(渡す)する場合には贈与税が課税されます。

しかし、財産分与として相当と認められる額であれば贈与税が課税されないことになっています。

しかし! 現金ではなく不動産を財産分与として相手に渡した場合は

一度、不動産を相手に売って現金化してから、その現金を渡したという解釈をされます。

下記のように三段階となります。

この時、不動産を売却した(相手に渡した)側は、不動産も無くなった上、

その不動産の売却価額が取得した時の価額より高い場合、譲渡所得税が課税されます。

☆居住用不動産の場合などは、一定の控除もありますが、

申告することや一定の要件がありますので、あとで気づいた時には遅いという可能性もあります。

名古屋丸の内本部事務所税理士 大橋 由美子

 名古屋藤が丘事務所,弁護士の渡邊健司です。
 ​ インターネットなどで,離婚後の養育費の支払いについて公正証書を作成した方がよいといった情報を目にしたことがあるかも知れません。養育費について「支払を怠った場合に直ちに強制執行に服する」といった文言(執行認諾文言といいます。)を入れて公正証書を作成すれば養育費の不払いがあった場合に,直ちに強制執行の手続をとることができます。そのため,養育費の不払いに対する抑止力となりますし(誰しも勤務先の給与などを差し押さえられるのは嫌なものです。),いざ不払いがあった場合にも回収することが容易になります。

 ​ もっとも,現実に離婚の協議を進めていく中では,すんなりと公正証書作成に応じてもらえるとは限りません。そもそも養育費の支払義務者においても執行認諾文言付の公正証書作成に応じることは義務ではありませんし,「強制執行に服する」との言葉から躊躇を覚える方も少なくないと思われます。離婚協議において執行認諾文言付の公正証書作成を求めたが拒否されたといったお話しもよく聞きます。

 ​ 確かに,離婚協議において,養育費を請求する側からすると養育費支払を確保する上で執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことは最善の方法です。しかし,公正証書作成にこだわり過ぎるあまり,離婚協議自体がストップしてしまっては意味がありません。

 ​ 相手が公正証書作成に応じてもらえない場合の対応として,公正証書ではない合意書,協議書を作成する方法があります。公正証書ではない私的な合意書に意味があるのかと思うかもしれませんが,直ちに強制執行を行うことはできないものの,養育費の金額を合意する契約書としての意味は問題なく認められます。養育費支払義務者が私的な合意書によって養育費額を合意した事実を証明することができますので,養育費の不払いがあった場合に請求することが容易になります。

 ​ また,公正証書作成で対立し長期間が経過するくらいであれば,いっそ調停を申し立ててしまう方法もあります。調停や審判には時間がかかりますが,調停で合意した結果は調停調書となり,この調書には公正証書と同様,強制執行を行うことができる効力があります。裁判所が間に入ってくれますので養育費の額について対立がある場合にも有効な方法です。

​  離婚や養育費について,どのような方法で協議,交渉を進めるのがよいかはケースバイケースであり,養育費支払義務者の資力や職業,子供との関係性,養育費支払期間,養育費支払額といった様々な要素によって1人1人違ってきます。当事務所では,1人1人に合った最善の方法をご提案させていただきますので,お気軽にご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

 弊所にご相談に来られるお客様の中には,自身が離婚したいものの相手が応じないため,離婚ができないとお悩みの方が多くいらっしゃいます。
 ​ 今回は,こうした状況で離婚を進めるための方法をお話しします。

​ ​ まず,夫婦の一方が離婚に応じない場合,裁判による離婚を念頭に,法律で定められた離婚の原因が必要となります。(民法770条)。
 ​​​ 代表的なものとして不貞行為や配偶者の3年以上の生死不明等が挙げられます。
 ​ また,配偶者による暴力や,3年前後の別居等も「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚の原因になりえます。

​ ​ ただ,こうした離婚の原因については,その立証までが必要となることもあり,結果的に離婚が容易でないケースも多く存在します。
 ​ こうしたとき,離婚を進めるにはどうしたらよいでしょうか。
 
 ​​ そもそも,夫婦の一方が離婚に応じないことの要因として,感情的な対立から話し合いの機会を持つことができない,具体的な条件が分からずに応じられない,とりあえず先延ばしにするため応じていない,など様々なものが考えられます。
 ​ そのため,離婚に向けて動いていくためには,こうした要因を取り除くことが重要です。 具体的には,専門家の関与の下で離婚協議を進めること,法律に基づいた離婚の条件を提案・協議すること,離婚調停等の手続きを利用すること等が効果的です。
 ​ こうした方法により,離婚原因が不十分であっても協議により離婚できることも十分にあり得ます。

 ​​ 離婚したいのに離婚できないという生活は非常に苦しいものです。
 ​ 弊所では,離婚をお考えの方が無事に離婚できるよう,離婚の進め方,離婚で損しないための知識などについて具体的なアドバイスを行っております。
 ​ お悩みの方はぜひ一度お電話をいただければと思います。

静岡事務所弁護士 鈴木 智大

 名古屋丸の内本部の弁護士中内良枝です。

​​ 今年も1年間、愛知総合法律事務所の離婚ブログをご覧いただきありがとうございました。
​ このブログは、離婚問題に直面し、お困りになって愛知総合法律事務所のホームページをご覧いただいた方に、少しでも離婚問題に関する有益な情報をご提供できることを目的として、事務所に在籍するほとんどの弁護士が執筆しています。
 ​特に、財産分与や養育費の問題については、ご好評をいただいているようです。
 来年も、弁護士一同、より充実した内容のブログ執筆を目指して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中内 良枝

離婚にまつわる法律知識も、書籍・インターネットで公開されて久しく、ある程度の予習をしてきてから弁護士に相談に見える方も多くなったように思います。​実際に、私が法律相談を担当した件でも、婚姻費用・養育費に話が及ぶと「算定表は見てきました」と言われる方がいらっしゃいました。

​標準算定表(以下「算定表」といいます。)とは、夫婦の収入や子供の年齢等を考慮して、婚姻費用・養育費を算出するもので、実務ではよく活用されています。  

しかし、当事者の収入から、算定表のみを利用して結論を出すのは早計です。算定表はあくまで標準的な婚姻費用・養育費額を検討するために資料であり、本来であればご家庭ごとの事情に即して決められるべきと考えられています。  

よく問題になるのは、自ら居住していない住居の住宅ローン支払いが続いている場合、ご家族に重い病気・障害を持つ方がいらっしゃる場合、お子様の学費・教育費が通常よりも高額になる場合などがあげられ、このような場合は算定表で計算した金額よりも高額な婚姻費用・養育費が認められることがあります。  

算定表は、一見すると単純な作りで便利な資料だと思われがちですが、算定表の裏側にある理論や案件毎の特殊事情に目を向けることが重要です。安易にご自身で判断せず、お気軽に弊所にご相談いただければと思います。

離婚に関するご相談は名古屋の愛知総合法律事務所​​まで
​​

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

離婚法律相談