離婚ブログ
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こんにちは。名古屋丸の内本部事務所の弁護士中内良枝です。
私は普段,離婚の相談を多く受けているのですが,相談者の皆様からよく聞かれる質問の一つに,「離婚調停ってどういう手続ですか?」というものがあります。
私たち弁護士は,毎日のように裁判所へ行っているので慣れていますが,皆様にとっては一生に一度あるかないかの経験だと思います。いざ離婚をしようと決意をされても,今後どのように離婚の手続が進んでいくのか,不安になるお気持ちはよく分かります。
そこで,離婚手続の中でも,一般の方にはイメージが湧きにくい,裁判所を介した手続のうち,離婚調停について,具体的にどのように進んでいくのか,簡単にお話させていただきます。
なお,離婚手続の全体的な流れや解説については,こちらも併せてご参照ください。
まず,調停というのは,裁判所で行われる一種の「話合い」の手続です。この点で裁判所の判断が下される裁判(訴訟)とは,異なります。
裁判所の「裁判手続の案内」にも,「調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。」と記載されています。
裁判所と聞くと,何か怖いイメージがあるかもしれませんが,これを聞いて少しハードルが下がったのではないでしょうか。
また,離婚のような家族間の問題については,一次的には当事者間で解決することが望ましいと考えられていることから,いきなり裁判をするのではなく,まずは調停を申し立てることになります。これを調停前置主義といいます。
調停を申し立てると,調停が開催される期日が決まります。そして,当日裁判所へ着くと,受付をして,待合室で呼ばれるのを待ちます。
調停室には,2名の調停委員(男女1名ずつ)がおり,当事者が交互にその部屋に入り,話をします。調停委員は,各当事者から事情や意見を聞いて他方当事者に伝えたり,助言やあっせんをしたりします。
1回の期日で話し合いがまとまらない場合には,次の期日を指定してもらいます。これを数回繰り返し当事者間に合意が整えば,合意した内容を記載した調停調書を作成し,終了となります。
合意した内容を記載した調停調書には,裁判の判決と同一の効力があります。そのため,合意するかどうかは,メリット・デメリットを比較の上,慎重に決める必要があります。また,調停委員はあくまで中立的な立場にあるので,一方当事者の利益だけを考えてくれるわけではありません。そのため,自分の主張を理解してもらえるよう,説得的に伝えることが重要になります。
調停はご本人でもできる手続ではありますが,調停委員にどのように話をしていいか分からない,どのような内容であれば合意をするべきか分からない,メリット・デメリットを踏まえ納得のいく離婚がしたいという方は,ぜひ一度,私たちにご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士中内良枝
- 4月
- 5
- Fri
財産分与請求権とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利のことをいいます(民法768条1項)。
財産分与というと、多くの方は、婚姻期間中に蓄財された財産を2分の1にすること(いわゆる2分の1ルール)を思い浮かべることと思います。
もちろん、上記が財産分与の大原則ではあるのですが、
財産分与には、
1 夫婦が婚姻中に協力して得た財産の精算(清算的財産分与)
2 離婚後の経済的弱者に対する扶養(扶養的財産分与)
3 相手方の行為により離婚をせざるを得なかったことについての慰謝料(慰謝料的財産分与)
があると言われております。
そのうち、扶養的財産分与が認められるためには、
請求者に扶養の必要性があり、被請求者(請求される側)に扶養の能力があることが、必要になります。
また、その金額は、婚姻期間、有責の有無及び程度、夫婦の収入、年齢、子の養育状況、病気や身体あるいは精神の障害の有無及び程度等、様々な事情を考慮して決定されます。
上記のとおり、財産分与の中心は清算的財産分与にありますので、扶養的財産分与は、補充的・限定的に認められており、期間としても、一方の生計が安定するまでの一時的なものに留まることが多いです。
以上のとおり、扶養的な財産分与については法律上難しいところもありますので、扶養的財産分与の請求を考えておられる方、また、請求を受けている方、ぜひ弁護士にご相談を頂ければと思います。
岐阜大垣事務所 弁護士佐藤康平
- 3月
- 22
- Fri
離婚手続は,協議,調停,訴訟の3つのステップに区別されます。
通常は,まず,裁判所の外で離婚をするかどうかや離婚をする際の諸条件(親権,養育費,面会交流,慰謝料,財産分与等)について話し合いをし(協議),話し合いがまとまらない場合には,裁判所でこれらの話し合いをすることになりますが(調停),ここでも話し合いがまとまらない場合には,裁判所でこれらの判断をする(訴訟)ということになります。
離婚手続における話し合いのスタンスについては,どのように考えるべきでしょうか。
訴訟において離婚をするためには,他方の不貞行為や悪意の遺棄といった法律が定める離婚事由(民法770条1項)が存在することが必要となりますが,この離婚事由が存在するかどうかは,話し合いのスタンスに影響を与えます。
例えば,離婚事由が存在するとは言いにくい場合には,離婚をしたい側は,他方が離婚に応じない限り,3つのステップを踏んでも,最悪の場合,離婚をすることができない可能性もあります。このような可能性を考慮すると,離婚をしたい側としては,「他方に離婚に応じてもらう」ことがまずもって重要となり,話し合いにおいて,離婚をする際の諸条件について,自分の希望を譲らないという態度は得策ではないということになります。
他方で,離婚事由が存在すると言えそうな場合には,離婚をしたい側は,話し合いにおいて,自分の希望を譲らないという姿勢で離婚をする際の諸条件について交渉することが適切かと言うと,必ずしもそうとは言えません。
例えば,3つのステップを踏めば,離婚をすることができる見通しであるとしても,離婚をすることができるまでには,相当の期間を必要とすることが多いです。
離婚をしたい側としては,こうした時間的負担を考慮して,「他方に離婚に応じてもらう」観点から,話し合いにおいて,離婚をする際の諸条件について,譲歩の姿勢を示すことが賢明なこともあります。
このように,離婚手続における話し合いのスタンスは,離婚事由が存在するかどうか,優先順位をどのように定めるか(できるだけ早く離婚をすることか,離婚をする際の諸条件をできるだけ自分に有利なものとすることか等)等により影響を受けるものです。
法的な判断を含むものですので,離婚手続における話し合いのスタンスを的確に見極めるために,離婚をお考えの方は,弁護士までご相談ください。
春日井事務所 弁護士深尾至
- 2月
- 8
- Fri
1 はじめに
離婚前に,別居にふみきる場合,夫婦の荷物を完全に分離せず,取り急ぎ,必要な荷物のみを搬出することが多いかと思います。
大半の夫婦は,夫婦関係が悪化した中で十分な協議を経ることなく,別居生活を開始するわけですので,別居後に,荷物の受け渡しを要してしまうことがあり得ます。
そこで,今回は,別居後に自宅への立ち入りが生じた場合の対応方法についてお話させていただこうと思います。
2 自宅への無断立ち入りの可否
別居後,自宅を離れた方は,自分の家なのだから自由に出入りしたいと考えるかもしれません。
しかし,他方配偶者が自宅を単独で管理するに至った場合,自分の家であっても,住居に無断で立ち入ると,住居侵入罪(刑法第130条前段)に該当する可能性があります。 ご自身の荷物であっても,他方配偶者に無断で持ち出せば,窃盗罪(刑法第235条)に該当する可能性もあります。ただし,夫婦間の窃盗は刑法上,処罰を受けないことになっています(第244条1項)。
実際に,警察が介入することは少ないかもしれませんが,民事上の損害賠償責任を追及されたり,感情対立を悪化させたりしかねませんので,自宅を管理する他方配偶者の許可を得ない立ち入りは控えるべきといえます。
3 自宅への立ち入り拒否の可否
他方で,別居後に自宅に残った方は,他方配偶者の来訪を拒絶したいと考えるかもしれません。
しかし,自宅は,共同生活中の夫婦の生活拠点であったはずですので,自宅内には相手方配偶者の財産が散在するはずです。
そのため,自宅への立ち入りを一律に拒否できるわけではありません。少なくとも,自宅内の他方配偶者の荷物の持出については,協力をはかる必要があるといえます。
4 持ち出し可能な荷物
自宅を離れた方の特有財産は持ち出し可能です。
自宅を単独管理する配偶者の許可があれば,夫婦共有財産の持ち出しも可能です。
特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前から有する財産や,婚姻中に自己の名義で得た財産(例えば,相続により所有するに至った財産等)のことです。
夫婦共有財産とは,婚姻生活中,夫婦の協力によって築いた財産(例えば,夫婦の給与で購入した家財等)のことです。
5 立ち入り等の交渉
事前に,他方配偶者と,立ち入りの日時等を調整しておくことをお勧めします。夫婦共有財産と特有財産は判然としないことがありますので,持ち出す物についても,きちんと確認しておくべきです。
当事者間での協議が困難な場合には,代理人弁護士をつけて,弁護士を介して交渉することをお勧めします。
6 おわりに
別居後に自宅への立ち入りや荷物の持ち出しで揉めると,離婚協議が停滞したり,感情対立が激化し,交渉が難航したりする危険があります。
別居後を見据えた別居前の対策については,横井優太弁護士による2017年5月22日投稿のブログ「別居を考えたときに準備する書類」もご参考にしてください。
別居中の自宅の立ち入りや荷物の持ち出しにあたっては,夫婦共有財産該当性や,立ち入り拒否の合理性等,高度に専門的な判断を迫られるといえます。
別居中のトラブルでお困りの方は,是非,弊所にお気軽にご相談ください。
名古屋新瑞橋事務所 弁護士田村祐希子
- 1月
- 30
- Wed
離婚に伴って養育費の具体的な金額について取決めを行うケースは多いと思いますが,そのような取決めを裁判所で行っていても,後に事情の変化があったときにはその増減を求めることができる場合があります。
民法880条には扶養義務関係について変更を生じたときは以前の取決めを変更できる旨規定していて,例えば減額の典型例としては当事者の再婚が挙げられます。
ただし,このように減額自体は認めていますが,義務者(支払っている側の人)が勝手に減額をしてよいものではなく,当人同士で協議をするか,それが難しい場合には家庭裁判所に対して養育費の減額調停を申し立てなければなりません。勝手に養育費を減額してしまうと,過去に取決めをした際の裁判所の調書や公正証書に基づいて強制執行をされてしまう可能性があるので注意を要します。
上記に関連してよく受ける相談としては,権利者(養育費を貰う側。多くの場合元妻)が再婚した場合に養育費を減額してもよいのかというものがあります。
この場合,単に元妻が再婚したというだけであれば,親子関係には影響がないので,基本的に養育費の支払いに影響はありません。
しかし,再婚だけでなく,その再婚相手が子どもと養子縁組までした場合には,養親である再婚相手が第一次的に扶養義務を負うことになりますので,再婚相手に経済力があれば養育費が減額できる場合もあります。
今回は,権利者が再婚した場合に減額できるかどうかにしぼってご説明しましたが,具体的なケースごとに金額の変更が認められることは当然あり得ることです。
離婚後に事情の変化が生じることは長い人生においては当然のことですので,養育費の金額の変更が必要と考えられた場合は一度当事務所にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士田中隼輝